領事業務
A.海外滞在イスラエル国民の登録
45日以上海外に滞在するイスラエル国民は滞在する地域のイスラエル在外公館に登録が義務付けられる。
1年以上海外に滞在するイスラエル国民は該当するイスラエル在外公館に年1回の登録が義務付けられる(旅券の裏表紙の内側に印刷された登録義務に関する指示を参照)
登録用紙に必要事項をすべて記入し、在外公館の領事部までファックスか電子メールで送付すること。
B.公証
イスラエル大使館領事部においての公証サービスのご案内.docx
a. 一般
在外公館の外交および領事代表が海外で公証人としての権限を行使する根拠は、「公証法、5736-1976、第50項(A)」に由来する。この法律の下、この権限に基づく在外公館代表の行為は、公証人の行為と同一である。
公証は外交/領事代表が実際に所在する場で行うことが義務付けられる。
b.在外公館が行う公証
法にもとづき在外公館が行う公証とその項目:
· 署名の証明
· 在外公館が置かれた国、および「外国公文書の認証の要求を廃止するハーグ条約-1961(傍注)」の非締約国における、公共機関、およびその職員の署名と印紙の証明
· 生存証明
· 文書謄本の正確性の証明
· 宣誓供述書の証明
· 鑑定と医学診断書の証明
· 遺言の証明
在外公館の外交/領事代表は、次の条件のもとでは文書公証を行わない。
· 公証行為が自由かつ自発的ではない場合。
· 公証行為が該当する国の法律に違反する場合。
· 公証する文書が不正および/あるいは法に違反している場合。
· 公証する文章が未完成か、不備がある場合。
· 在外公館の代表、あるいは文書の署名した人物が文書に使用する言語を承知していない場合は、関連法規に明記された特別の条件のもとで翻訳が行われる。
コメント:外交/領事代表には各々の公証で裁量を働かせ、全ての法的条件が満たされていると確信しない場合は、文書の公証を拒否することが許される。
c.文書原本と謄本
在外公館は内規に基づき、特定の文書が別の文書の認定された謄本であることを確認する権限を有する。原本の謄本であることを立証する必要がある場合、在外公館の領事部は原本を写真複写し、謄本が原本と同一であることを確認したうえで証明書を発行する。在外公館の領事部でおこなわれたものでない写真複写は認めない。
文書の写真複写は有料とする。写真複写の頁ごとの料金は条項1-56、小条項2の料金表を参照
d.申請者の身元確認
在外公館の代表は旅券、身分証明書あるいは、代表が適当と認める本人の顔写真付きのその他の公的文書で、申請する人物の身元を確認する。
不動産取引に用いる文書に署名する目的の身元確認は、身分証明書か旅券のみで行う。
C.旅行文書の発行、延長
1.一般情報
海外に滞在する全てのイスラエル国民は、成人、未成年者に関わりなく、正規のイスラエルの旅行文書を常に携行すること。イスラエル国家からイスラエル国民に発行された旅行文書(旅券と通行証)はイスラエル国家に所属するため注意深く保持すること。
成人のイスラエル旅券は10年間有効で、未成年者の旅券は5年間有効。成人の場合、旅券が発行されてから10年が経過したら在外公館に連絡し再交付を受けること。発効から10年が経過していない場合、有効期限の10年まで延長可能。
2.旅券の延長
成人
旅券有効期限を延長するには、用紙に必要事項をすべて記入し、旅券に添付し在外公館の領事部まで送付すること。更新は無料。
未成年者
17歳までの未成年者の旅券は5年延長できる。兵役地位確定後の未成年者の旅券は、イスラエル国防軍当局の承認で延長が可能(更なる詳細は下記の旅券更新とイスラエル国防軍権限の章を参照)。
未成年者の旅券延長の方法は、在外公館の領事部に電話で問い合わせること。
3.失効した旅券の更新
成人
旅券更新には在外公館に以下のものを持参(あるいは電子メールで送付―「一般情報」の章を参照)
· 必要事項を全て記入し署名済みの新規旅券申請用紙
· 旅券用の写真2枚 (縦50ミリメートル×横50ミリメートル)
· 失効した旅券
· 所定の料金
未成年
未成年者に旅行文書を発行する条件は在外公館の領事部に電話で問い合わせること。
4.紛失、盗難、破損により旅行文書を更新する場合
旅行文書の紛失、盗難、破損の場合、以下を提出して在外公館で再交付をうけること。
· 旅券用の写真2枚 (縦50ミリメートル×横50ミリメートル)
· 身分証明写真(身分証明証かイスラエルの運転免許証)
· 旅券あるいは通行証の紛失、盗難、破損に関する必要事項を全て記入した申告用紙。申告用紙には在外公館の外交/領事代表の目の前で署名すること。
· 必要事項をすべて記入し署名した新規旅券の申請用紙。
· イスラエル旅券はイスラエル国家に所属する。旅券の紛失、盗難、破損による再交付には通常より高い料金が設定される。
D.海外でイスラエル国民の親に生まれた子供の登録
住民登録法第11項は「海外で子供が生まれた住民は30日以内に子供の登録内容の詳細を登録係官に届け出ること」を定めている。
「海外で出生したイスラエル国民の届出」の提出手続き
海外でイスラエル国民の親に生まれた子供の登録には、両親のどちらかが在外公館の外交/領事代表のもとに直接赴き、下記の登録手続きを済ませること。
· 海外で出生したイスラエル国民の届出用紙に必要事項を全て記入、署名する
· 1961年ハーグ条約締約国の印紙で認定された出生証明書の原本、あるいは当該国の然るべき当局から認定された出生証明書の提示(「一般情報」の章を参照)
· 両親の旅券の写真複写
· 両親が婚姻関係にありながらイスラエル国の住民登録にその旨の記載がない場合は、証明済みの婚姻証明の提示
登録後の未成年者への旅券の交付
未成年者が旅券交付を受けるには、イスラエル国民の両親のいずれかが本人を伴い在外公館の外交/領事代表を直接訪問すること。未成年者への旅券の交付手続きは次の通り:
· 旅券申請書に必要事項をすべて記入
· 旅券用の写真2枚を提出 (縦50ミリメートル×横50ミリメートル)
· 所定の料金支払い
E.イスラエル国防軍への旅券申請手続き
1.国防兵役法(整理統合版)、5747-1986と海外での実施権限
国防兵役法(整理統合版)、5747-1986およびその海外での実施権限は、対象者が別の国籍を併せ持つ場合、海外に永住する場合を含め、イスラエル国内外のすべてのイスラエル国民に適用される。さらに、イスラエル国籍をもたないイスラエル永住者にも適用される。兵役義務は健康なすべての人物に18-29歳の間に課される。法に定められた年齢を過ぎるまで兵役義務を果たさなかった者は法に違反したとみなされ、イスラエル国防軍の決定に基づき兵役する。
2.兵役地位の外交/領事代表への登録および確定
イスラエルのすべての国民と永住者は、いかなる理由で海外に滞在、あるいは在住している場合も、16歳半に達した時点で、国防兵役法にもとづきイスラエル国防軍当局に自らの地位を明示しなければならない。兵役あるいは出頭を命じられた者は命令に明記されたイスラエルの場所と時間に出頭する義務を負う。外国に滞在する場合は、登録が目的ならば、在外公館の外交/領事代表のもとに出頭してもよい。登録の際に兵役のための出頭時期の延期要請を提出できる。
登録には「海外滞在国防兵役指名者の登録と個人申請」用紙に必要事項をすべて記入する
兵役命令を受けた者が兵役時期の延期を希望する場合は、「兵役延期申請―海外滞在イスラエル国民」用紙に必要事項をすべて記入すること
以下を申請用紙に添付すること:
· 在学年数、課程終了までに必要な日数が記入された兵役指名者が学ぶ教育機関からの公式の書簡
· 両親の旅券の写真複写
· 該当する人物と両親の生活基盤がその国にあることの証明
付属の詳細はイスラエル国防軍のインターネットサイトを参照:
http://www.aka.idf.il/Main/Home/Default.aspx?pop=Malshab
3.兵役の延期とイスラエル訪問の制限
兵役命令を受けた人物が、両親とともに海外に滞在し、兵役を延期する決定が下された場合、外交/領事代表は、延期時期全般にわたりイスラエル訪問の際に課される条件と制限を本人に説明する。
F.イスラエル住民登記局とイスラエル警察所属の情報の申請
イスラエル在外公館は海外滞在中のイスラエル国民および/あるいはイスラエル永住者に対し、「住民登録法、5725-1965」、「氏名法、5716-1956」、「犯罪登録および犯罪者更生法、5741-1965」の項目に基づくサービスを提供する。
1.戸籍抄本、出生証明、死亡証明、出入国記録の申請
上記のいずれかの証明書を受け取るには、住民登記局文書申請用紙に必要事項をすべて記入する。特別の規定がない場合申請は無料。
英文翻訳された出生証明が必要な場合は、前もって申請すること。
申請の4~6週間後、住民登記局から証明書が届いたかどうか在外公館領事部に問い合わせること。
2.イスラエル国籍所持あるいは非所持の証明書
国籍法第15項、5712-1952(整理統合版)に基づき、イスラエル国民は内務省からイスラエル国籍所持の証明書を受け取る資格を有する。国籍所持証明書と国籍取得時期の証明は、ヘブライ語と英語で入手できる。国籍取得時期の証明を希望する者は別個にその旨を記入すること。
国によっては正規のイスラエル旅券ではなくイスラエル国籍所持証明書の提示を申請者に求めることがある。イスラエル内務省から直接国籍所持あるいは非所持の証明書を入手するためには、申請用紙に必要事項をすべて記入し、申請者の身分証明証あるいは旅券の写真複写とともに在外公館に郵送すること。申請時に料金も納付すること。
重要:申請書の全ての欄に記入すること。必要のない欄は線で消すこと。
証明書は通常、8~12週間で届く。
3.善行証明書の申請
一定期間イスラエルに滞在し、外国政府あるいは外国の機関から、犯歴/審理中の刑事訴訟を抱えていないことを示す犯罪経歴証明書(善行証明書)を求められた場合、イスラエル在外公館を通じイスラエル警察に申請書を提出できる。法に基づき、証明書は申請者には手渡さず、それを求める公的機関に送られる。証明書はイスラエル警察が発行する。
在外公館の領事部に郵送、あるいは直接持参するもの:
· 必要事項をすべて記入の上、署名した善行証明書申請用紙。
· 申請者の旅券の写真複写。
· 証明書を求める機関の詳細と連絡担当者名。
· 特別な規定がある場合は所定の料金。
証明書は申請書の提出から4~8週間で在外公館に到着し書留郵便で直接、要望する機関に送付される。申請4週間後から、証明書の状態について在外公館の領事部に電話で問い合わせができる。
証明書を当該国の言語に翻訳する必要があるときは、「一般情報」の章の翻訳者リストを参照。
4.住所特定の申請
イスラエルに住民登録した人物の住所の特定、あるいは登録した人物の正式名称を確認したい者は、住民登記局の情報申請書2通を提出すること。
このサービスは有料。
G.内務省への届出と内容の更新
住民登録法、5725-1965、により、イスラエル国民は個人状況が変更された際はイスラエル内務省の住民登記局に届出をおこなうこと。この届出は在外イスラエル国民と内務省の間で特別な届出用紙で行われる。届出用紙は各国イスラエル在外公館領事部を通じイスラエルに送付される。
イスラエル国民が個人状況の変更を内務省に届け出る方法の詳細:
1.婚姻届出
海外で婚姻関係を結んだイスラエル国民は婚姻による新たな立場を住民登記局に届け出るため地位の変更に関する届出用紙に必要事項をすべて記入し、検証済みの、翻訳された(英語を除く)婚姻証明書の原本を添付して在外公館の領事部に送付する。配偶者がイスラエル国民ではない場合は、配偶者の旅券の最初の頁の写真複写を添付すること。
この手続きは無料。
2.離婚届出
海外で離婚したイスラエル国民は、離婚による新たな立場を住民登記局に届け出るため地位の変更に関する届出用紙に必要事項をすべて記入し、当事者双方の署名をしたうえで、検証済みの、翻訳された(英語を除く)離婚証明書の原本を添付して在外公館の領事部に送付すること。離婚した配偶者がイスラエル国民ではない場合は、配偶者の旅券の最初の頁の写真複写を添付すること。
この手続きは無料。
3.死亡届出
死亡したイスラエル国民の近親者は、その死亡を住民登記局に届け出るため地位の変更に関する用紙に必要事項をすべて記入し、検証済みの、翻訳された(英語を除く)死亡証明書の原本を添付して在外公館の領事部に送付すること。
この手続きは無料。
4.配偶者の死亡届出
配偶者が死亡したイスラエル国民は、その死亡による新たな婚姻的立場を住民登記局に届け出るため地位の変更に関する届出用紙に必要事項をすべて記入し、検証済みの、翻訳された(英語を除く)配偶者死亡証明書の原本を添付して在外公館の領事部に送付すること。
この手続きは無料。
5.結婚、離婚、配偶者死亡による姓変更の届出
結婚、離婚、配偶者の死亡により新たな姓を名乗ることを希望するイスラエル国民は、姓の変更に関する届出用紙に必要事項をすべて記入し、認定され翻訳された(英語を除く)結婚、離婚、あるいは配偶者死亡証明書の原本を添付して、婚姻的立場の変更を住民登記局に届け出ること。
この届出は本人が直接在外公館に赴きおこなうこと。
この手続きは無料。
6.氏名の変更届出
姓あるいは名の変更を希望するイスラエル国民は在外公館に本人が直接赴き、
氏名の変更に関する通知用紙2通に必要事項をすべて記入すること。在外公館は申請用紙をイスラエル内務省に送付する。氏名変更の許可が下りると旅券もそれに準じ更新される。氏名を変更したイスラエル国民はイスラエルに帰国した際にイスラエル内務省に赴き身分証明証の変更を受けること。
氏名変更の手続きは有料。
7.イスラエル国内の住所変更の届出
海外に滞在しながらイスラエル国内の住所変更を希望するイスラエル国民は、住所変更用紙に必要事項をすべて記入することで変更ができる。在外公館に本人が直接赴き住所を確定した文書を提出すること。追加書類の写真複写を本人と配偶者の身分証明証に添付すること。成人に達した子供が同居する場合も追加書類の写真複写を身分証明証に添付する。
H.イスラエル国籍の放棄
海外に滞在し、理由の如何にかかわらず、イスラエル国籍の放棄を望むイスラエル国民は、所定の手続きを踏む必要がある。国籍放棄の希望を申告し、所定の文書をつけてイスラエル内務省に認可を申請すること。
国籍放棄の認可決定は内務省、あるいは内務省任命者の専権事項であり、認可が下りない限り、申告してもイスラエル国民である事実は変わらない。イスラエル内相が様々な理由から国籍放棄を認可しないことが適切と判断するケースがあったことに留意すること。
イスラエル国籍放棄の申請提出を希望する者は、本人が直接、在外公館の領事部に赴き、次の手続きを済ませる:
· 申請時点までの個人的地位を住民登記局に届け出る。
· 兵役地位を明確にする。
· 成人の場合 ― イスラエル国籍放棄の申告用紙(成人用)に必要事項をすべて記入する。
· 未成年の場合 ― イスラエル国籍放棄の申告用紙(未成年用)に必要事項をすべて記入する。
· 別の国籍を取得したことを示す認可証か、国籍の取得を認める旨の当該国政府の公的書簡を提示(書簡は少なくとも2年間有効で、英語表記かヘブライ語に翻訳されていること)。
· 所定の料金の支払い
留意点:
1.用紙に必要事項をすべて記入しない場合、内務省は申請を受け付けない。
2.国籍放棄の手続きは郵便では受け付けない。必ず本人が赴くこと。
3.イスラエル国籍放棄の申告用紙末尾にある申告欄に署名した者は、イスラエル旅券を使用する前に、イスラエル国籍が無効化されたかどうか在外公館に確認すること。
I.帰還住民の権利に関する問い合わせ
イスラエル移民統合省は、帰還住民に関するあらゆる事項を扱う。帰還住民が受給資格をもつ給付金などの情報は、イスラエル移民統合省のインターネットサイトwww.moia.gov.ilを参照し、帰還住民として登録すること。
インターネットサイトで登録するほか、帰還住民の権利に関し、移民統合省に直接電話で問い合わができる。電話番号は03-973-3333、02-675-2324。
査証
査証について詳しくはこちら
イスラエル内務省はイスラエル入国条件を規定する法律の施行に責任を負う(帰還法、5710-1950、イスラエル入国法、5712-1952)。海外でこれらの法を施行する権限はイスラエル外務省(官報255号、1952年10月16日)と、イスラエル在外公館(官報2465号、1978年10月7日)に委任される。
イスラエルは多くの国と査証免除協定を結んでいる。在外公館に赴く前にイスラエル訪問に査証が必要か確認すること。免除は入国査証と旅券に適用され、通行証には適用されない点に留意。
~査証の種類~
a. 移民査証
帰還法、5710-1950は、全てのユダヤ人がイスラエルに移民する権利を定めている。この法律はユダヤ人と祖国の絆を表明する。「イスラエルに帰還するユダヤ人」とは、「本人か祖先が過去にイスラエルから距離的に離れており、現在、祖国に帰還しようとする人々」と定義される。この法律のユダヤ人とは「ユダヤ人の母親から生まれた者、あるいはユダヤ教に改宗し、他の宗教の信者ではない者」を意味する。
イスラエル政府とユダヤ機関の取り決めで、帰還候補者の審査、助言や指導の提供、定住取り決め、移民センター、学校、雇用者などへの照会はユダヤ機関が行う。特定の人物の移民勧告をおこなうユダヤ機関の「帰還支援使節」は、移民申請書と推薦状をイスラエル国の在外公館に送付する。
法律に基づき、移民査証を発行する権限は、外交/領事代表のみが持つ。外交/領事代表は、申請書と、「帰還支援代表」の推薦状を審査する。外交/領事代表は、更なる詳細の情報を申請者と「帰還支援代表」の双方に求めることがある。疑義が認められる時はその申請書を外務省領事部に送付し判断を求める。
イスラエルへの移民手続きの開始を希望する者は、その居住地区に責任を持つユダヤ機関の「帰還支援代表」に連絡すること。「帰還支援代表」に連絡する方法の入手を希望する者は、「一般情報」の章を参照。
b. A/1 短期滞在査証(帰還法に基づき移民資格のある者)
A/1短期滞在査証は移民資格があり、ユダヤ機関の「帰還支援代表」の審査を通過し、かつ移民申請がイスラエル在外公館の外交/領事代表の審査・承認を得た人物に与えられる。
c.A/2学生査証
学生査証は、イスラエル国内の初等・中等教育機関、研究機関、ユダヤ神学校およびユダヤ機関ユース組織に留学を希望する者に交付される。学生査証は、最高1年間有効で、複数回の出入国が許可される。学生査証の所持者はイスラエルでの就業は認められない。
留意点:未成年者が学生査証を入手するには両親、または法で定められた保護者の同意書が必要。
d.A/3 聖職者査証
聖職者査証は、イスラエルの宗教団体で活動する目的をもち、広く認識されたイスラエルの宗教機関から招待された聖職者に交付される。イスラエルを短期滞在目的で訪問する聖職者には通常のB/2査証が交付される。
A/3査証交付の権限はイスラエル内務省のみが有する。申請は、招待する宗教機関がイスラエルで申請書を提出すること。在外公館は、内務省の事前承認がある場合のみ査証を発行する。査証有効期限は内務省の内規に基づき決定され、更新はイスラエル国内のみでおこなわれる。
e. A/4査証―A/2あるいはA/3査証所持者の配偶者および子供向け
この査証はA/2あるいはA/3査証所持者の配偶者および子供に交付される。
A/4査証は以下の条件で発行される:
· 申請者はA/2あるいはA/3査証所持者の配偶者および子供に限る
· A/4査証の申請書に必要事項がすべて記入され、署名があり、同行する人物の査証申請書に添付されていること
所定の料金
旅券用写真2枚
f. B/1 就業査証
就業査証は、就業目的で一定期間イスラエルに滞在が許可される者に交付される。就業査証は、専門家や芸術家などに交付され、内務省のみが認可権限を持つ。
B/1就業査証の有効期限は内務省の内規にもとづき決定される。就業者は査証に明記された期間に入国し、査証に明記された期間滞在すること。就業査証を交付された者は、内務省の住民登記局の窓口で査証延長の申請ができる。
g.B/2 短期滞在査証
B/2短期滞在査証は(訪問、観光、商談、あるいはヘブライ語学校通学などの目的で)短期間イスラエルに滞在することを希望する者に交付される。B/2短期滞在査証でイスラエルに入国した者は、就業はできない。
B/2短期滞在査証は発行日から最高で3カ月有効。イスラエル滞在期間は国境警察が決定する。滞在延長を望む査証保持者は内務省の住民登記局窓口に延長申請ができる。
留意点:
1.領事部は追加文書の提出を求めることがある
2.申請書の手続き費用は、何らかの理由で査証が発行されない場合でも払い戻されない
Reception hours for consular service
The Consular Department is open to the public Monday through Friday from 10:00 AM to 13:00 PM (except during national and Jewish holidays).
Telephone reception hours for consular services
+81 (0) 3 - 326409197 Reception hours 10:00 – 13:00
Inquiries are accepted by phone during operating hours only.
Should you need to contact us outside these hours:
On matters relating to Visa please E-mail us at consular1@tokyo.mfa.gov.il (Japanese / English)
On matters pertaining to Israeli passports, civil registration and notary services please E-mail us at consular@tokyo.mfa.gov.il (Hebrew / English)
In urgent cases pertaining to Israeli passports only, we will accept inquiries until 17:00.
Jurisdiction
Japan
Security instructions for people who wish to obtain consular services at the mission offices
1. Please bring a photo ID.
2. Every visitor and his belongings will be required to undergo a security check.
3. For security purposes, no personal objects will be allowed into the mission, including handbags, mobile phones and electronic devices.
4. Do not bring large handbags or suitcases to the mission.
5. Do not bring food and/or beverage bottles or containers.
6. The mission’s security directives apply to people in the consular waiting room. The instructions of the security staff must be obeyed at all times.
Mailing material to the mission
Material that is mailed to the Consular Department at the mission must be only sent to and collected from the following address:
3 Nibancho
Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0084,
Japan
In case of devilry of registered mail: Once delivered please contact the consular section (via Email or Telephone) and advice us with the number and details of the parcel.
The sender is responsible for material mailed to the mission.
Verification of translation via translator’s affidavit
According to the instructions of the ministry of foreign affairs, official documents drawn up in the Japanese language need to be translated by a certified translator (detailed list below). The translator will declare at the embassy the authentication of his translation. The process will be done the following way:
The translator will sign an affidavit at the embassy in front of the consul. The affidavit will be a declaration of the translator supporting the authentication of this specific translation.
List of translators
*Document translations for the Population Registry / the Ministry of Interior will be valid only with the signature of a lawyer and notary.
1.
Noach Abe
阿部 望
Mobile: 090-4064-2186
Tel: 03-6231-6826
Adress: 3-12-10-803 Moto-Asakusa, Taito-ku, Tokyo Zipcode 111-0041
〒111-0041 東京都台東区元浅草3-12-10-803
2.
Isaku Taniuchi (Itzhak)
谷内 意咲
Tel: 03-3288-2200
This list does not constitute a recommendation for any of the translators appearing on the list. Use of the services of the various translators is the responsibility of the person utilizing the services.
List of criminal attorneys
Below is a list of attorneys who specialize in criminal law, whose services can be retained if necessary. The mission is not permitted or authorized to recommend any particular attorney.
《TOKYO》
Mr. Kazuhiro Takada
Ikebukuro Shimin Law Office
2F Goda Building 2-55-13 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
TEL : 81-3-5951-6077
FAX : 81-3-5951-6944
Mr. Tasuku Matsuo
Matsuo Sogo Law Office
TEL : 81-3-3500-0331
FAX : 81-3-3500-0361
Fukoku seimei bldg. 18F 2-2-2 Uchisaiwaicho Chiyoda-ku Tokyo
Athena Law Office
Kaishin Build 4F ginza
7-12-5 chuoh-ku Tokyo
TEL : 81-3-5550-3611
FAX : 81-3-5550-3617
Mr. Fujihira Kunikazu
Tel : 81-3-3405-5081
Fax : 81-3-3405-5084
Mr. Takura Tamotsu
Tel : 81-3-3230-3300
Fax: 81-3-3239-1959
《KYOTO》
Mr. Kazuyuki Hori
Fuyu-Bldg. 1F Tominokoji-Dori, Marutamachi-Sagaru, Nakagyo-ku, Kyoto, 640-0971, JAPAN
Tel: 81-7-5241-1092
Fax: 81-7-5231-5752
Email: hori.k-law@nifty.com
To obtain a more detailed list, click here for the website of the local Bar Association.
Verification of public documents
There are two possibilities for verifying a public document:
Verification by means of apostil
In 1978, Israel signed and ratified the Hague Convention Abolishing the 1961 (hereinafter:-Requirement of Legalization for Foreign Public Documents the Hague Convention). The purpose of this Convention was to shorten the processes required for a particular country to recognize the official documents issued by another country, by means of apostille certification.
Public documents and certificates that were issued in one of the countries that are signatories to the above Convention, and which bear the apostille stamp, are valid for presentation in Israel, without the need for additional verification / certification by the diplomatic / consular representative at the Israeli mission.
Additionally, for countries that are signatories to the Hague Convention, no additional verification is required by the mission consul of the country for which the document is designated, if it was stamped with an apostil in Israel.
With regard to a list of the countries that signed the Convention, and details about the authority competent to grant apostille certification in each country, as well as additional information, click on the following link:
Missions in countries that are signatories to the 1961 Hague Convention should update this section regarding the apostille certification process in the country in which they are serving. Missions in countries that are not signatories to the Convention should specify here the process for certifying public documents in the country in which they are serving.
Verification by means other than apostille
Verification of a document in a country that is not a signatory to the Hague Convention should be implemented as follows:
After the document is verified by the competent authority in the foreign country (usually the Foreign Ministry or Ministry of Justice), the Israeli consular representative verifies the signature of the competent authority.